potetomen’s diary

日々の出来事を綴るよ

住宅宿泊事業法と消防法 pt3

Hi

ポテトメンです。

本日 消防本部にお邪魔してお話しを聞いてきたよ。

 

参加メンバーは、消防法令適合通知書の交付等の業務を担当している消防本部の方。マンション管理受託会社の担当者さん。いつもマンションの消防設備の点検を請け負っている業者さん。とポテトメンの4人でした。

 

色々お話しを伺った結果

民泊をするために必要な3つの設備を教えて頂きました。

 

ポテトメンのマンションは、屋内消火栓が備え付けられています。

 

不在型民泊のお部屋が一つでも誕生すると、これら設備用の非常用電源を設けるべし。とのことでした…

 

さらに

(5)項イの部分(不在型民泊)がある階の廊下に誘導灯の設置。やっぱり…って感じ。

 

さらにさらに

(5)項イ(不在型民泊)の面積が合計500平米超になると赤電話と呼ばれる消防ホットラインの設置。

 例の例外規定について質問したのですが、

 

その様な体制とれます?って…

 

ポテトメンのマンションはセコムしてます?

 

管理受託会社 担当者さん「No セコム」      以上。

 

非常用電源。誘導灯。赤電話。

 

これらが、必要みたい。

 

色々ネットで調べてみてるけど、この非常用電源の話があまり無いの。本当に必要なのかな?

ポテトメンのマンションと同規模でそもそも民泊が可能っぽいところが無いのかな?

 

非常用電源…結構するみたい…

とりあえず、見積りをお願いしてみたよ。

 

まず、来週 理事会があるので、今日の打ち合わせの結果報告。

で、恐らく非常用電源等の設置とか諸々、総会で決める。という流れになるでしょう。

設置費用だったり、色々な問題が出てくるんだろうな〜。

 

ボールは管理組合に投げられた。

 

頑張ろ。

 

 

 

 

 

 

 

住宅宿泊事業法と消防法 pt2

はいさい。

ポテトメンやいびーん。

 

ただ今、消防署との打ち合わせに向けて勉強中です。

 

住宅宿泊事業に関する消防法関係の文書がアップされておりましたので、私のマンションにも適用されそうなものをまとめてみました。

 

・滞在中、家主不在とならない届出住宅で、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室)の合計が50㎡以下となる場合は、(5)項ロとなる。

(平成29年10月27日付消防予第330号 通知)

 

なるほどね。現状でオッケーってことね。きっと。

 

・宿泊室の床面積には、押し入れや床の間は含まれない。

(平成30年1月9日付消防予第2号 通知)

 

なるほど。なるほど。

 

・火災報知設備に係わる事項

下記1~4の条件を満たせば、消防機関へ通報する火災報知設備は設置不要。

1.自動火災報知設備の火災信号と連動すること等により、火災が発生した旨を迅速に関係者(警備会社等を含む。)へ伝達することができる設備を設置すること。

2.1の連絡を受けた関係者が直ちに消防機関に通報するとともに、現場に駆けつけ、非火災報又は誤作動であることが判明した場合は、直ちに消防機関に連絡することができる体制を有すること。

3.消防隊が関係者より先に現場到着した場合に、消防隊が受信機に容易に到達できる措置を講じること。(受信機設置室の施錠扉に破壊用小窓を設ける等)

4.1において自動火災報知設備等と連動するものにあたっては、次のいずれかによる非火災報防止対策を講じること。

(1)蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置

(2)二信号式の受信機の設置

(3)蓄積付加装置の設置

(4)設置場所の環境状態に適応する感知器の設置

(平成30年3月15日付消防予第83号 問2)

 

※現時点では消防法施行令第23条第3項の規定により、私のマンションでは設置が免除されてます。確か。

 

 

これ、具体的にどういうことなんでしょうか?

これ重要ポイントですね。きっと。

 

1.の「連動すること等」の等ってどんだけ〜?

2.の体制って?

3.開けっ放しでもいいの?

4.誤報を防ぐべしってことなんだろうけど専門用語多すぎ…

 

これも26日 直接消防署の方に質問

 

ではまた。

 

住宅宿泊事業法と消防法

はいさい。

ポテトメンです。

 

ご存知のとおり

民泊を行うためには保健所へ住宅宿泊事業届出をしなければなりません。

保健所に届出をする際に、まぁ色々と添付書類を用意しなければいけないのですが、

これがなかなかのボリューム

そして

この添付書類の中で一番厄介なのが、

消防法令適合通知書であります❗️

 

民泊を考えている皆さんにとって立ちはだかる大きなハードル

戸建て物件であれば、まぁまぁかもしれませんが、マンション等の共同住宅の場合。大変よ。

 

ふぅ〜    あきさみよ〜

 

ハッキリ言って、マンションの一室で民泊なんて出来ないでしょ…という感じです。

 

細かくは書きませんが、通常のマンションは防火対象物(5)項ロというくくりです。

これが、一室でも民泊部分に変身すると(16)項イとなってしまい、消防用設備等の設置基準がグゥーーーンと高くなってしまう…

 

私が消防署に相談していたのが、5月の始め頃でした。

 

ショックでしたねー。ハードル高杉…

 

民泊に関する法律をわざわざ作ったのに…

マンション標準約款の変更までしたのに…

こんなところにすんごい高いハードルがあるなんて…

 

色々ネットで調べてみました。

 

すると、消防法施行規則等の改正が予定されとるじゃないですか❗️

 

胸が高鳴りましたね〜

ハードルめっちゃ下がってくれると思っておりました。

 

その後、平成30年6月1日に消防法施行規則等が改正されました。

 

結果。。。

 

ふーんって感じ

 

スプリンクラー設置免除の恩恵は受けることができそうですが、誘導灯がねー

設置費用って幾らするのかな。そもそも共用部分への設置って総会決議案件じゃね?

誰がどんな感じて設置費用を負担して、その後の電気代をどうするのかetc、問題ありすぎ…

まだまだハードル高杉ですね。🚀

 

いい感じの標識をぺたっとはったら、それでよしってならないかな?

 

まぁ、安全性を考慮すると仕方がないと思いますが…

 

いや、まてよ、そもそも共用部分の話か?

共用廊下は直接外気に開放されてますが??

 

 

色々言っておりますが、上記は宿泊者滞在中に家主不在となるケースです。

不在とならなければ、(5)ロの適用が続行されます。確か…

 

そして、今日現在での私の知識では?だらけ…

 

とりあえず近々、管理委託会社及び消防設備点検等請負業者と直接消防署に行って打ち合わせ予定であります。

 

何故かって?

 

それはポテトメン今期 理事長だから…

 

しかも、マンション内に民泊に興味ある方が多く、珍しく民泊が禁止されていないのです。

皆さん申請したくてウズウズしてるのか消防署に同じ質問が沢山届いていると消防署の方はおっしゃられておりました。

 

なんかすみません…

 

消防法令適合通知書を頂くには共用部分の消防設備をどの様に整備すればいいのか、具体的にお示しいただけるよう頑張ります。

 

これもいい経験。  

 

なのか?

 

とりあえず打ち合わせまで色々勉強します。

 

ではでは