住宅宿泊事業法と消防法 pt2
はいさい。
ポテトメンやいびーん。
ただ今、消防署との打ち合わせに向けて勉強中です。
住宅宿泊事業に関する消防法関係の文書がアップされておりましたので、私のマンションにも適用されそうなものをまとめてみました。
・滞在中、家主不在とならない届出住宅で、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室)の合計が50㎡以下となる場合は、(5)項ロとなる。
(平成29年10月27日付消防予第330号 通知)
なるほどね。現状でオッケーってことね。きっと。
・宿泊室の床面積には、押し入れや床の間は含まれない。
(平成30年1月9日付消防予第2号 通知)
なるほど。なるほど。
・火災報知設備に係わる事項
下記1~4の条件を満たせば、消防機関へ通報する火災報知設備は設置不要。
1.自動火災報知設備の火災信号と連動すること等により、火災が発生した旨を迅速に関係者(警備会社等を含む。)へ伝達することができる設備を設置すること。
2.1の連絡を受けた関係者が直ちに消防機関に通報するとともに、現場に駆けつけ、非火災報又は誤作動であることが判明した場合は、直ちに消防機関に連絡することができる体制を有すること。
3.消防隊が関係者より先に現場到着した場合に、消防隊が受信機に容易に到達できる措置を講じること。(受信機設置室の施錠扉に破壊用小窓を設ける等)
4.1において自動火災報知設備等と連動するものにあたっては、次のいずれかによる非火災報防止対策を講じること。
(1)蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置
(2)二信号式の受信機の設置
(3)蓄積付加装置の設置
(4)設置場所の環境状態に適応する感知器の設置
(平成30年3月15日付消防予第83号 問2)
※現時点では消防法施行令第23条第3項の規定により、私のマンションでは設置が免除されてます。確か。
これ、具体的にどういうことなんでしょうか?
これ重要ポイントですね。きっと。
1.の「連動すること等」の等ってどんだけ〜?
2.の体制って?
3.開けっ放しでもいいの?
4.誤報を防ぐべしってことなんだろうけど専門用語多すぎ…
これも26日 直接消防署の方に質問
ではまた。