potetomen’s diary

日々の出来事を綴るよ

住宅宿泊事業法と消防法

はいさい。

ポテトメンです。

 

ご存知のとおり

民泊を行うためには保健所へ住宅宿泊事業届出をしなければなりません。

保健所に届出をする際に、まぁ色々と添付書類を用意しなければいけないのですが、

これがなかなかのボリューム

そして

この添付書類の中で一番厄介なのが、

消防法令適合通知書であります❗️

 

民泊を考えている皆さんにとって立ちはだかる大きなハードル

戸建て物件であれば、まぁまぁかもしれませんが、マンション等の共同住宅の場合。大変よ。

 

ふぅ〜    あきさみよ〜

 

ハッキリ言って、マンションの一室で民泊なんて出来ないでしょ…という感じです。

 

細かくは書きませんが、通常のマンションは防火対象物(5)項ロというくくりです。

これが、一室でも民泊部分に変身すると(16)項イとなってしまい、消防用設備等の設置基準がグゥーーーンと高くなってしまう…

 

私が消防署に相談していたのが、5月の始め頃でした。

 

ショックでしたねー。ハードル高杉…

 

民泊に関する法律をわざわざ作ったのに…

マンション標準約款の変更までしたのに…

こんなところにすんごい高いハードルがあるなんて…

 

色々ネットで調べてみました。

 

すると、消防法施行規則等の改正が予定されとるじゃないですか❗️

 

胸が高鳴りましたね〜

ハードルめっちゃ下がってくれると思っておりました。

 

その後、平成30年6月1日に消防法施行規則等が改正されました。

 

結果。。。

 

ふーんって感じ

 

スプリンクラー設置免除の恩恵は受けることができそうですが、誘導灯がねー

設置費用って幾らするのかな。そもそも共用部分への設置って総会決議案件じゃね?

誰がどんな感じて設置費用を負担して、その後の電気代をどうするのかetc、問題ありすぎ…

まだまだハードル高杉ですね。🚀

 

いい感じの標識をぺたっとはったら、それでよしってならないかな?

 

まぁ、安全性を考慮すると仕方がないと思いますが…

 

いや、まてよ、そもそも共用部分の話か?

共用廊下は直接外気に開放されてますが??

 

 

色々言っておりますが、上記は宿泊者滞在中に家主不在となるケースです。

不在とならなければ、(5)ロの適用が続行されます。確か…

 

そして、今日現在での私の知識では?だらけ…

 

とりあえず近々、管理委託会社及び消防設備点検等請負業者と直接消防署に行って打ち合わせ予定であります。

 

何故かって?

 

それはポテトメン今期 理事長だから…

 

しかも、マンション内に民泊に興味ある方が多く、珍しく民泊が禁止されていないのです。

皆さん申請したくてウズウズしてるのか消防署に同じ質問が沢山届いていると消防署の方はおっしゃられておりました。

 

なんかすみません…

 

消防法令適合通知書を頂くには共用部分の消防設備をどの様に整備すればいいのか、具体的にお示しいただけるよう頑張ります。

 

これもいい経験。  

 

なのか?

 

とりあえず打ち合わせまで色々勉強します。

 

ではでは